JR大塚駅周辺で条例施行後、初のパトロールを実施 ~安全で安心な美しいまちづくりに向けて~

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10月24日(火)、JR大塚駅周辺の商店街・繁華街で10月1日に施行した「路上障害物による通行の障害の防止に関する条例」の周知活動が実施されます。
 
周知活動は区・巣鴨警察署・大塚駅前環境浄化推進委員会の合同で総勢100名以上の参加で開催されます。これまでも、条例施行前の9月21日、26日そして10月5日に池袋駅東西口で周知活動が行われましたが、今回、大塚駅周辺で初めて実施されます。
 
豊島区では、地域住民や警察署と連携して区内繁華街を中心に「環境浄化パトロール」を実施し、歩道上に看板、のぼり旗、商品陳列台などを設置している店舗への指導がされてきましたが、指導後一定期間で再度設置されてしまうなど、効果が持続しない状態が続いていました。
 
こうした状況のなか、区は今年の区議会第二回定例会で、「路上障害物による通行の障害の防止に関する条例」を制定。条例の目的は、区と国道、都道の管理者、警察署、商店街、町会など官民一体となって安全で安心できる通行空間を確保すること。
 
類似の条例は、昨年12月に施行された新宿区の条例がありますが、豊島区条例独自の特色としては、以下の点などが挙げられます。いずれも23区初の規定です。
 
①指導時の段階で、(路上障害物などの除去の)同意書の提出を求め、勧告に従わない場合、徴収した同意書に基づき区が撤去を行える。

②店員等に指導をした際にその内容を店舗の責任者に報告することの義務づけ。

③悪質な事業者を区のホームページなどに公表できる。

④店舗を貸し出しているオーナーにも勧告内容を通知できる。
 
今年8月開催地に決定した「東アジア文化都市」や2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催までに、「安全で安心な美しいまち豊島区」の実現を目指すため、「路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例(平成23年施行)」を担当する環境保全課と「豊島区客引き行為等の防止に関する条例(平成27年施行)」を担当する治安対策課と共に三課で課題に取り組んでいく、と豊島区は伝えています。
 
24日の周知活動では、三課合同の取り組みとして官民共同でパンフレットを配布し、条例の趣旨・内容の理解を求めます。パトロール実施にあたり区の担当者は「違法看板だけでなく、これまで取り組んできた『客引き防止』、『ポイ捨て、路上喫煙の禁止』と併せ、皆で力を合わせて安全で安心な美しいまちを創り上げていきたい」と話しています。

 
日  時:平成29年10月24日(火)午後7時30分~午後8時30分
集合場所:JR大塚駅南口駅前広場(交番前) 実施場所:大塚駅南北口繁華街
参加予定者:大塚駅前環境浄化推進委員会
池袋警察署・区関係者(豊島区長 参加予定)

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