豊島区、熊本県へ罹災証明発行に必要な機材を貸与 ~4月28日、現地に向け職員が出発~

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豊島区は熊本県に罹災証明システムに対応するスキャナーを貸与する。

熊本県では、4月26日の県内関係市町村による会議において、県内19自治体が京都大学の罹災証明システムを使用して罹災証明書を発行することを決定した。しかしながら、このシステム運用には、同システムに対応するスキャナーが必要であり、現在、その数量が不足していることから、システムを使用している県外自治体に対し、機材の貸与要請があった。

豊島区では、同システムを平成25年度より導入しており、この要請を受け、所有するスキャナー3台のうち2台の貸与を決定した。4月28日、千代田区と葛飾区からの支援分もあわせた計4台を職員3名が直接、熊本県庁へ搬送するため出発した。

罹災証明は、被災者が仮設住宅への入居や義援金の支給等の支援を受けるなど、被災者の生活再建に不可欠となることから、災害対策基本法では、遅滞なく交付しなければならないと定められている。

区の樫原猛防災危機管理課長は「被災者の生活再建支援は早急に進めなければならない。その支援にあたって、罹災証明がどうしても必要となる。そこで、震災復興にあたり、区としても被災地からの支援要請に対して迅速に対応することとした」と語っている。

さらに区では、罹災証明事務にかかる職員派遣を予定している。
 

なお、現在、区が行っている支援内容は以下のとおり。

①職員派遣(技術職職員による建物等の応急危険度判定)

②災害救援物資の搬送

③熊本地震被災者への義援金及び熊本城修復支援金の募集
 

問い合わせ:防災危機管理課 電話:03-3981-2100

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